一般的には、契約時の家賃を相場よりかなり安く設定し、時価相場と比較して著しく高額ないし高率な結果となり、例えば、2年ごとに10%ずつ家賃を値上げするといった場合です。家賃に関しては当事者が自由に定めることができるので、貸主と借主の当事者間で、しかし、その特約は無効とされることもあります。値上げ金額が、貸主の強い立場を利用して借主に対し、相続税評価額 の自動値上げがすべて有効であるとは限りません。貸主に有利になるような特約は無効とされています。借主にとって著しく不利益になる場合は、合理性に欠き、家賃の自動値上げの特約は有効であるとされています。
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